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大阪高等裁判所 昭和53年(ラ)163号 決定 1978年9月22日

原審申立人

関西電力株式会社

右代表者

小林庄一郎

右代理人

吉川大二郎

外三名

原審相手方

大阪府

右代表者知事

黒田了一

右代理人

宇佐美明夫

右同

吉岡一彦

主文

一、原決定主文第一項を取消す。

二、原決定添付別紙一記載の文書につき原審申立人の本件申立を却下する。

三、原審申立人の本件抗告を棄却する。

四、抗告費用は原審申立人の負担とする。

理由

一本件抗告の趣旨と理由<省略>

二当裁判所の判断

(一)  本件文書提出命令の申立は、原告(住民)和田卓外三七七名が関西電力を被告として提起した火力発電所の建設禁止、ならびに損害賠償請求事件につき関西電力(被告)が、民訴法三一二条三号に基づき右訴訟の当事者でない大阪府に対し、原決定添付別紙(編注、略)二記載の各文書の提出命令を求めたのに対し、原決定はそのうち同目録一記載の文書のみにこれを容認し、その余の申立を却下したものである。

(二)  一件記録によると、(1)大阪府は同府公害対策審議会(以下、公対審と略す)の提案を受け、関西電力の多奈川第二火力発電所(以下第二火力という)建設問題に関連して、これを含めた同旧発電所(以下、第一火力という)の影響につき、他地区との比較を兼ねて昭和四七年二月から四月にかけ、原告住民らが居住する大阪府泉南郡岬町深日、多奈川地区の四〇才以上の住民について、環境調査等を含む総合調査を行ない、その一環として右期間内に前示住民の健康調査を実施したこと、(2)本件甲立にかかる各文書は、いずれも右調査によつて作成した第一火力の岬町住民の健康に対する影響調査のための、①アンケート調査票の原資料、②問診表、喀痰検査等各検査結果書、それに添付された慢性気管支炎カルテ、③右①②の集計表、他地区との比較を行なつた解析表等、④ブロトコール(右健康調査実施要領)、⑤昭和四七年六月一三日開催の大阪府公害健康調査専門委員会の資料、同議事録であること、(3)大阪府ないし大阪府知事は、右健康調査の結果を参考にして、関西電力から昭和四五年一〇月一二日以来第二火力の建設の同意を求められていた件につき、昭和四九年五月一日、関西電力において地元岬町の了解を得ること、及び府提示の公害防止の条件に従うことを条件として、これに同意する旨回答し、関西電力は昭和四九年五月二日に岬町との間に、同月六日に大阪府との間でそれぞれ公害防止協定を締結したこと、(4)右公害防止協定の内容は、①第一、第二火力の操業による公害の未然防止を目的とし、②操業開始の条件、排出汚染物質総量の制限、大気、水質等の連続測定記録の作成と大阪府への報告義務、協定に違反した場合における操業停止、関西電力の無過失損害賠償義務、などを定めていること、(5)右第二火力建設(電源開発)については、電気事業法八条、六条二項四号、五条六号、電源開発促進法三条、一一条などに関して、主務官庁は地元知事の同意があつた地点に限り発電所の建設を電源開発基本計画案に組入れることとされ、これにより発電所の建設が可能になるという行政運営がなされていること、の各事業が認められる。

(三)  右府知事の同意は前示行政運用上のものであつて、法令上の根拠のある行政処分ではなく、知事所属の府と電力会社間に特定の権利義務関係、法的地位を発生させるものではないから、本件第二火力建設同意をめぐる行政上の法律関係があるとはいえない。もつとも、大阪府と関西電力間で締結された本件公害防止協定は民事契約としての効力を有し、これによつて民事法上の権利義務ないし法律関係が生じたものといわねばならない。

(四)  そこで、前示健康調査の資料である本件各文書が本件において民訴法三一二条三号の文書に該るか否かにつき、同条三号前段と後段にわけて順次検討する。

1  民訴法三一二条三号前段の「挙証者ノ利益ノ為ニ作成セラレ」た文書とは、挙証者の法的地位や権限を直接証明し、又はこれを基礎づける目的で作成された文書を指し、それは必ずしも挙証者の利益だけのために作成されたものである必要はなく、同時に他人の利益のためにも併せて作成されたものであつても差支えないが、いずれの場合にも文書作成の時点で既に利益についての主体が特定されていることを要する。そして、前示健康調査は、一件記録によると大阪府が、岬町地区の環境保健対策として、地域住民の健康保持という行政目的をもつて行なわれ、その資料収集のため本件各文書が作成されたものであることが認められ、これは前認定のとおり、右目的と併せて公害防止協定締結のための基礎資料を収集し、その準備のために作成されたものといえる。しかし、いずれにしても、本件各文書は大阪府がもつぱら地域住民の環境保健対策ないし自己の公害防止協定締結に対する態度を決定するための指針を得る目的で作成されたものといわねばならない。したがつて、本件各文書は文書作成時点において既に利益についての主体が大阪府のみに特定されていたものであつて、これが関西電力の法的地位ないし権限を直接証明し、これを基礎づける目的で作成されたものでないことは明らかである。したがつて、本件各文書はいずれも同条同号前段所定の文書に該らないといわねばならない。

2  民訴法三一二条三号後段の「挙証者ト文書ノ所有者トノ間ノ法律関係ニ付」き作成された文書とは、挙証者と文書所持者との間に成立する法律関係自体、及びその法律関係の構成要件事実の全部又は一部が記載された文書をいうのである。関西電力は、右後段文書について、挙証者、所持者間の法律関係に関連があり、その法律関係の生成過程で作成されたもので足りると主張し、原決定もこの見解に従つている。成程、行政訴訟における文書提出命令については、これを広く認める外国の立法例と行政情報公開の要請に照らし、行訴法七条に基づき民訴法三一二条の例による場合にはその要件を緩和し、法律関係の生成過程において作成された文書をも含むと解してよいし、厳密な行政訴訟でなくても、地域住民などが行政庁、または、国、公共団体が出資管理する公企業の公的活動につき訴訟を提起して、その所持する文書の提出を求める場合には右行政訴訟の場合に準じて、法律関係の生成過程で作成された文書の提出を求めることができるといえる。しかしながら、右以外の通常の民事事件一般について広くこれを認めることは―前示のように、文書の所持者が訴訟の当事者となつている場合は格別―現行民訴法が文書の限定を通じて文書所持者と挙証者との利害を調整しようとする趣旨に悖り、提出命令を求め得る文書の範囲を際限なく拡大することとなるので、許されない。

そして、前認定(二)(三)のとおり、本件公害防止協定の締結ないし第二火力建設についての大阪府知事の同意が行政処分に該らず、本件両当事者間の行政上の法律関係を表わすものではないのであつて、本件公害防止協定は民事法上の法律関係を示すものであり、しかも、本件各文書は右公害防止協定による民事法上の法律関係自体ないしその構成要件の一部を記載した書面ではなく、単に大阪府がその生成過程において自己の指針を得るための資料として収集したものに過ぎないから、本件各文書は同条同号の文書に該らない。

三結論

以上のとおりであるから、その余の点について判断をするまでもなく、本件各文書がいずれも民訴法三一二条三号前段及び後段の文書に該当しないことが明らかである。よつて、関西電力の申立により大阪府に対し、本件申立にかかる各文書のうち、原決定添付別紙一記載の文書の提出を命じた原決定第一項は不当であるからこれを取消し、同文書に関する関西電力の本件文書提出命令の申立を却下することとし、原決定のうち、関西電力のその余の申立を却下した部分は結局相当で、関西電力の本件抗告は理由がないからこれを棄却し、抗告費用は関西電力に負担させることとして、主文のとおり決定する。

(下出義明 村上博巳 吉川義春)

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